戸籍謄本などの職務上請求書

司法書士は職権によって、依頼者の戸籍や住民票を取得することができます。ただ、その請求用紙を事務員さんが業者に売ったりするような事件があったからでしょうか、今年の12月1日から、管理がこれまで以上に厳しくなるとのことです。

例えば、使用した記録を司法書士会に提出しなければいけないとか、用紙を司法書士会から購入する際にも、事務員さんではなく、司法書士本人が受け取らなければならないなど。保有在庫の制限もできました。

それだけ一枚一枚が重要な個人情報に関わる用紙だということです。

肝に銘じて、使用しなければいけません。