失踪宣告の申立て

 今日は蒸し暑いですね。また猛暑になるとか・・辛いです(^^ゞ。

 そんな暑いなかですが、先程、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしてきました。

 失踪宣告とは、不在者につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所が申立てにより、失踪宣告をすることができるというもので、生死不明の方に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

 御親族としては、帰ってくるものと信じていても、やはり何十年も放っておくと、法律関係など不都合が生じてきてます。でも、内心、私はこの手続きの中で、戻ってきてくれることをお祈りしています。