コンピュータ化

 セミの声が朝から賑やかですね。セミの声をきくと夏休みを感じるので、いい年(^-^;になった今でも大好きです。

さて、当事務所では相続登記のご依頼が大変多いのですが、平成17年、登記のオンライン申請がスタートしたころより、積極的にオンライン申請を導入する事務所に勤務しておりましたので、書面申請で相続登記を申請することは殆どない状態でした。ちなみに、平成17年に司法書士試験合格しましたので、合格後、すぐのときは、オンライン申請を全くしない事務所も多数存在しておりました。

 しかし、司法書士になって初めてでしょうか・・・、先日書面で相続登記を申請しました。(不動産の取引では書面申請は一般的です。)というか、書面でしか申請できなかったのです(^-^;。

 今、不動産の現状はインターネットの登記情報ですぐにわかる時代ですが、一部の地域だけ、コンピュータに移行されていないところがあり、たまたま相続物件の一部にコンピュータ化されていない不動産があったからなのです。登記完了後発行される登記識別情報通知(権利証にあたるもの)も当然発行されず、昔の権利証(書面に申請書に法務局のスタンプ付き)の発行です。

 すっかりコンピュータ化に慣れてしまっている私にとっては、そういえばこういう感じの申請だったなぁ・・とかなり新鮮で、いい経験をさせていただきました。

 日々の執務のなかで、新鮮な経験をさせていただき有難いですね。