司法書士でない者が登記申請し起訴

 8月も後半ですが、まだまだ猛暑ですね・・・お気をつけください。

 さて、先日、司法書士でない者(行政書士)が司法書士の資格がないにも関わらず顧客3人から依頼を受け、現職の司法書士名義を使用し登記申請を行ったとして、略式起訴されました。そのことに関し、本日、大阪司法書士会会長声明が発表されました。

http://www.osaka-shiho.or.jp/

 よく、司法書士と行政書士の違いをきかれたりしますが、司法書士は法務局や裁判所提出書類の作成や、不動産や法人の登記申請の代理がメインの仕事となります。プラス成年後見人、簡易裁判所の代理として裁判等の仕事をしております。

 資格業種には職域がありますので、権限外の仕事をしての報酬受領は罰せられることになります。やはり自分の資格に誇りをもって仕事をしたいものです・・・。無資格にも関わらず、報酬を受領するということは、依頼者にどれだけの損害を与えるかを考えないといけないです・・・。