自筆証書遺言の検認

 昨日梅雨入りし、大雨のなか、自筆証書遺言の検認手続のために家庭裁判所行きました。後々の紛争防止のためには公証人に作成していただく公正証書遺言がオススメですが、予算や、様々な事情などで公正証書を作成することはできないが、どうしても遺言を残したい時には、自筆証書遺言はお手軽です。しかし、発見した人や保管者は家庭裁判所で開封手続(検認)をしないといけません。 昨日の検認は、私が後見人を務めた方の自筆証書遺言の件で、私が遺言の発見者として検認の申立てをしましたので、面前で裁判官が開封してくださったということです。司法修習生の方達も見学されていたので、ちょっと大人数での検認でした。遺言内容は、ご本人のご遺志ですので、しっかり最後のお仕事をさせていただきます。