土地相続登記:登録免許税の免税措置

 先日ご依頼いただいた相続登記の事例が、まさにこの免税措置がつかえるものでしたのでご紹介致します。

 土地の所有権の相続だけで、建物には適用ないので注意です!

 A名義の土地を所有するAにつき相続が発生。相続人はBとC。この相続登記をする前に、さらにBが亡くなり、Cが相続するという場合ですが、①まずAの相続に関する登記をします。この時、1/2 亡B 、1/2 C 名義に相続登記 ②次に亡B の1/2につき、C 名義に相続登記をします。

 最終的には C 名義(1/2を2回)になるのですが、この段階的な2回の登記が大事なのです。今まで、名義変更のための登録免許税は①の登記分と②の登記分と2重にかかっていたのですが、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に登記申請をする場合には、この事例でいう①の 亡B名義 への登録免許税が免税されるのです。亡くなった方の名義にする登記の登録免許税が免税となるということです。これはかなり事例があると想像されるものです。相続登記未了のままおいている方にはとても有難い措置ですので、この機会を逃されないように。